渋谷でスポーツバーを開業したいものの、深夜営業やスポーツ映像の放映に必要な営業許可の複雑さに悩んでいませんか。
特に、どの法律が適用され、どのような手続きを踏むべきか、判断が難しいと感じるかもしれません。

この記事では、渋谷区でスポーツバーを適法に運営するために必要な行政手続きを完了させ、著作権トラブルを回避した放映環境を構築する方法を具体的に解説します。

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渋谷でスポーツバーを開業する魅力と注意すべき地域特性

渋谷区は、多様なカルチャーと人々が集まる情報発信の中心地であり、スポーツバーの開業に適したエリアです。
交通の便が良く、国内外から多くの人が訪れるため、安定した集客が見込めます。
ただし、エリアごとに客層や雰囲気が大きく異なるため、出店戦略には注意が必要です。

また、深夜営業を行う場合は、渋谷区の条例や近隣住民への騒音対策など、地域特性を踏まえた配慮が求められます。

多様なファンが集まる街「渋谷」のスポーツ観戦需要

渋谷には、サッカー、野球、バスケットボールといったメジャースポーツはもちろん、ラグビーや格闘技など、さまざまなジャンルのファンが集まります。
特定のチームや競技に特化したバーだけでなく、多様なスポーツを放映することで、幅広い層の顧客を獲得できるポテンシャルがあります。
ワールドカップやオリンピックなどの国際大会開催時には、街全体が一体となって盛り上がるため、渋谷区の立地は大きなアドバンテージとなるでしょう。

大規模再開発がもたらす新たな客層とビジネスチャンス

渋谷駅周辺では、近年大規模な再開発が進み、新たな商業施設やオフィスビルが次々と誕生しています。
これにより、これまで渋谷にあまり訪れなかったビジネスパーソンや高所得者層といった新しい客層が増加傾向にあります。

こうした変化は、落ち着いた雰囲気で高品質なサービスを提供するスポーツバーなど、新たなコンセプトの店舗にとって大きなビジネスチャンスを意味します。

エリアごとの雰囲気の違い(センター街・道玄坂・桜丘など)と出店戦略

渋谷と一言でいっても、エリアによって街の雰囲気は大きく異なります。
若者文化の中心であるセンター街、飲食店やライブハウスが密集する道玄坂、再開発によって大人の街へと変貌しつつある桜丘地区など、それぞれの特徴を理解することが重要です。
ターゲットとする客層に合わせて出店エリアを戦略的に選ぶことで、開業後の集客を有利に進めることができます。

例えば、若者向けに気軽に入れる店舗ならセンター街、落ち着いて観戦したい大人向けなら桜丘地区が考えられます。

渋谷区ならではの深夜営業における条例や近隣住民への配慮

渋谷区で深夜まで営業するスポーツバーを運営する場合、騒音や客引きに関する条例を遵守する必要があります。
特に、住宅街が近いエリアでは、試合の盛り上がりによる歓声や店舗からの音漏れが近隣トラブルに発展するケースも少なくありません。
防音設備の導入や、退店する顧客への声かけなど、自主的な対策が不可欠です。

渋谷区の地域特性を理解し、地域社会との共存を図る姿勢が長期的な店舗運営には求められます。

渋谷のスポーツバー開業に不可欠な行政手続きの全ステップ

渋谷区でスポーツバーを開業するには、複数の行政手続きを段階的に進める必要があります。
まず事業計画を固めて物件を選定し、その後、保健所、警察署へ必要な許可申請や届出を行います。
それぞれのステップを正確に理解し、計画的に準備を進めることが、スムーズな開業への鍵となります。
営業形態によっては追加の許可が必要になる場合もあるため、注意が必要です。

STEP1:事業計画と物件の選定

最初に、ターゲット客層、提供するサービス、収支計画などを盛り込んだ詳細な事業計画を作成します。
この計画に基づき、出店エリアの用途地域を確認しながら物件を探します。
スポーツバーの場合、深夜営業が可能で、かつ防音対策が施しやすい物件であることが重要です。

物件の賃貸契約は、後述する各種許可の見通しが立った段階で締結するのが一般的です。

STEP2:保健所への「飲食店営業許可」の申請

飲食物を提供するすべての店舗に必須となるのが、保健所が交付する「飲食店営業許可」です。
店舗の工事着工前に、設計図面を持って保健所に事前相談に行きましょう。
施設が基準を満たしているか、食品衛生責任者を設置できるかなどを確認し、申請書類を提出します。

その後、保健所職員による店舗の実地検査を経て、許可が下ります。

STEP3:警察署への「深夜酒類提供飲食店営業」の届出

深夜0時以降も酒類を提供する場合は、店舗の所在地を管轄する警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を提出しなければなりません。
この届出には、店舗の平面図や求積図など、専門的な知識を要する書類が含まれます。

届出は営業開始の10日前までに行う必要があり、店舗の構造や設備が風営法の要件を満たしているかどうかが審査されます。

STEP4:消防署への「防火対象物使用開始届」などの提出

店舗の内装工事を始める前には、管轄の消防署に「防火対象物工事等計画届出書」を提出します。
工事完了後、使用を開始する7日前までには「防火対象物使用開始届出書」を提出し、消防検査を受けなければなりません。
また、収容人員が30人以上の場合は、防火管理者の選任など防火・防災管理が必要です。

STEP5:必要に応じて「特定遊興飲食店営業許可」の申請

単にスポーツ映像を流すだけでなく、従業員が客の応援を先導したり、ダーツやビリヤードなどの遊戯設備を設けたりして客に「遊興」をさせる場合は、「特定遊興飲食店営業許可」が必要になる可能性があります。
この営業許可は要件が厳しく、取得の難易度も高いため、自身の営業形態が該当するかどうか、事前に警察署や行政書士などの専門家へ相談することが不可欠です。
これらの行政手続きを理解した上で、まずは基本となる飲食店営業許可の取得から始めます。

【必須】渋谷区保健所へ提出する「飲食店営業許可」の取得フロー

渋谷区でスポーツバーを開業する上で、すべての基本となるのが保健所から交付される「飲食店営業許可」です。
この許可なくして飲食物の提供はできません。
申請プロセスは、事前相談、書類提出、施設検査の順で進みます。

特に、店舗の設備が規定の基準を満たしているかどうかが重要になるため、内装工事の計画段階から保健所の指導を仰ぐことがスムーズな許可取得につながります。

申請前に確認すべき施設基準と人的要件

申請にあたり、店舗は法令で定められた施設基準を満たす必要があります。
具体的には、厨房と客席が区画されていること、十分な明るさが確保されていること、適切な換気設備があることなどが挙げられます。
また、人的要件として、各店舗に1名以上の「食品衛生責任者」を置くことが義務付けられています。

資格保持者がいない場合は、保健所が実施する講習会を受講して資格を取得する必要があります。

必要書類一覧と具体的な記入例

申請には、営業許可申請書、営業設備の大要・配置図、食品衛生責任者の資格を証明する書類などが必要です。
法人が申請する場合は、登記事項証明書も添付します。
渋谷区のWebサイトで最新の様式をダウンロードし、記入例を参考にしながら作成しましょう。

図面は、厨房機器や手洗い設備、トイレの位置などを正確に記載する必要があります。
不備があると再提出を求められるため、注意深く準備してください。

保健所職員による店舗検査のチェックポイント

申請書類の受理後、保健所の担当職員が実際に店舗を訪れて施設の設備状況を確認します。
この実地検査では、申請時の図面通りに什器やシンクが配置されているか、そして衛生基準をクリアしているかが厳格にチェックされます。

主なポイントとしては、厨房と客席が明確に仕切られているか、手洗い場に消毒液が固定されているか、冷蔵庫に外から確認できる温度計が設置されているかなどが挙げられます。
また、スポーツバーとしてモニターを設置する場合でも、調理場の衛生環境とは直接関係ありませんが、清掃が隅々まで行き届いているかは全体の印象を左右します。

万が一不備を指摘された場合は、速やかに改修を行い再検査を受ける必要があります。
検査当日は、保健所から指定された時間に立ち会えるよう、事前にしっかりと予約を済ませ、万全の態勢で臨むことがスムーズな営業許可取得への近道です。

なお、個室を設ける構造の場合は、外から内部が見通せるかといった視認性も確認の対象となるため注意してください。

深夜0時以降も営業するなら必須!「深夜酒類提供飲食店営業届」

スポーツの試合は深夜に及ぶことも多いため、スポーツバーの運営において深夜0時以降の営業は重要です。
深夜0時から日の出までの時間帯に酒類をメインとして提供する営業を行う場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が義務付けられています。
この届出を怠ると無許可営業となり、罰則の対象となるため注意が必要です。

届出が必要になる具体的な営業形態とは

主食と認められる食事を提供せず、バーや居酒屋のように酒類を中心に提供する営業形態が届出の対象となります。
例えば、深夜帯にラーメンや定食をメインで提供する飲食店は該当しませんが、スポーツバーの多くは酒類提供が中心となるため、この届出が必須です。
客に遊興をさせないことが前提であり、接待行為も禁止されています。

渋谷警察署・原宿警察署・代々木警察署の管轄エリアと窓口

渋谷区内での届出先は、店舗の所在地によって異なります。
主に渋谷駅周辺から代官山、恵比寿の一部は渋谷警察署、原宿や表参道、千駄ヶ谷周辺は原宿警察署、初台や幡ヶ谷、代々木上原周辺は代々木警察署が管轄です。

事前に自身の店舗がどの警察署の管轄区域に含まれるかを確認し、生活安全課の担当窓口に相談することが重要です。
管轄違いの警察署に書類を持参しても受理されません。

図面作成で注意すべき点と提出までの期間

届出には、営業所の平面図、求積図、音響・照明設備図など、複数の詳細な図面が必要です。
これらの図面では、客室の面積や見通しを妨げる設備がないこと、騒音や振動の数値が条例の基準内であることなどを明示しなくてはなりません。
図面の作成は専門的な知識を要するため、行政書士に依頼するのが一般的です。
届出は営業開始の10日前までと定められていますが、書類準備や警察署との事前調整には時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで進めるべきです。

単なる深夜営業だけでなく、より積極的にお客さんと盛り上がる営業形態を考える場合は、別の許可が必要になる可能性があります。

スタッフが応援を主導?「特定遊興飲食店営業許可」が必要になる境界線

スポーツバーの営業において、単に映像を流してお酒を提供するだけでなく、スタッフがマイクを持って応援を先導したり、客にダーツやゲームを勧めたりする行為は「遊興」とみなされ、「特定遊興飲食店営業許可」が必要となる場合があります。
この許可は、深夜0時以降に客に遊興をさせ、かつ酒類を提供する営業に求められるもので、「深夜酒類提供飲食店営業届」とは全く異なる、より厳しい基準の営業許可です。

単なる映像放映と「遊興」と判断される行為の具体例

「遊興」とは、営業者の積極的な働きかけによって客に遊び興じさせる行為を指します。
単にお客さんがテレビの試合を見て自発的に盛り上がるのは遊興にあたりませんが、以下のような行為は該当する可能性が高いです。

1.スタッフがマイクやホイッスルを使い、不特定多数の客の応援を煽る、先導する。
2.店内にDJブースを設け、スポーツ映像に合わせて音楽を流し、客にダンスやショーを見せる。
3.ダーツやビリヤード等の設備について、スタッフが客に積極的に参加を促し、対戦やゲームを進行する。

「深夜酒類提供飲食店営業届」との違いと許可取得の難易度

深夜酒類提供飲食店営業が「届出制」であるのに対し、特定遊興飲食店営業は「許可制」です。
許可制では、警察がより厳格な審査を行い、許可が下りるまでに数ヶ月を要します。
また、営業できる場所が商業地域などに限定される、店舗内の明るさが10ルクス以下になってはならない、従業員名簿の備え付けが義務付けられるなど、遵守すべき要件も格段に厳しくなります。

そのため、許可取得の難易度は非常に高いと言えます。

無許可営業が発覚した場合の厳しい罰則

特定遊興飲食店営業許可が必要であるにもかかわらず、無許可で営業した場合、風営法違反として厳しい罰則が科せられます。
具体的には、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
さらに、行政処分として営業停止命令が出されることもあり、一度違反すると最低5年間は新たに許可を取得できなくなります。

知らなかったでは済まされないため、自身の営業スタイルを慎重に検討する必要があります。
行政手続きと並行して、店内で放映するコンテンツの権利問題にも目を向けなければなりません。

スポーツ放映の著作権トラブルを回避!知っておくべき権利と契約形態

スポーツバーを運営する上で、行政手続きと並んで重要なのが著作権の問題です。
テレビ放送やインターネット配信されるスポーツ映像には著作権があり、これを不特定多数の客に見せる行為は「公衆送信権」や「上映権」に関わります。

適切な権利処理を怠ると、著作権侵害として法的なトラブルに発展するリスクがあるため、正しい知識と契約形態を理解しておくことが不可欠です。

テレビ放送の店内放映はOK?著作権法38条3項の基本ルール

家庭用のテレビ受信機を使用して、通常のテレビ放送(地上波、BS、CS)をそのまま店内で流す行為は、非営利・無料・無報酬の条件下であれば、著作権法第38条3項の規定により、権利者の許諾なく行うことが認められています。
スポーツバーは営利目的ですが、放送を観せること自体で新たな料金を徴収しない限り、この規定が適用されると解釈されています。
ただし、これはあくまで「通常の家庭用受信装置」を使用した場合に限られます。

大型プロジェクター使用時に注意したい「家庭用受信装置」の定義

著作権法でいう「家庭用受信装置」の定義は明確ではありませんが、一般的には家庭で通常使用されるサイズのテレビを指します。
そのため、大型のプロジェクターやスクリーン、複数のモニターを分配器でつないで放映するような設備は、「家庭用」の範囲を超え、事業用の特殊な装置と見なされる可能性が高まります。

この場合、著作権法38条3項の例外規定は適用されず、別途権利者の許諾が必要となります。

DAZNやスカパー!の商業利用|法人向けプラン契約の必要性

DAZNやスカパー!などの有料放送・配信サービスは、個人向けの視聴契約と店舗などで商業利用するための法人向け契約が明確に分けられています。
個人契約は、契約者本人およびその家族が家庭内で視聴することを目的としており、その約款で店舗などでの営利目的の上映は禁止されています。
したがって、スポーツバーでこれらのコンテンツを放映するには、必ず法人向け(業務用)のプランを契約しなければなりません。

DAZN for Businessの契約方法と料金の目安

DAZNの店舗向けサービス「DAZN for Business」は、飲食店やホテルなどでDAZNのコンテンツを合法的に放映するためのプランです。
契約は公式サイトから申し込み、店舗の収容人数や規模に応じて月額料金が設定されます。

DAZN for Businessの年額料金は172,500円(税別)からと公表されています。
契約することで、販促用のポスターキットが提供されるなどのメリットもあります。

スカパー!の業務用契約と店舗で視聴できるチャンネル

スカパー!にも、店舗や施設向けの業務用契約が存在します。
プロ野球セットやサッカーセットなど、特定のジャンルに特化したパックが用意されており、店舗のコンセプトに合わせて契約チャンネルを選ぶことができます。
料金は契約するチャンネルやパックによって異なります。

こちらも個人契約での店内放映は契約違反となるため、必ず業務用契約を結ぶ必要があります。

無断放映が権利元に発覚した際の法的リスクと損害賠償

個人契約のままDAZNを流したり、許諾なくプロジェクターで映像を上映したりするなどの無断放映が発覚した場合、著作権侵害にあたります。
権利者から警告を受けたり、悪質な場合は民事訴訟に発展し、高額な損害賠償を請求されたりするリスクがあります。
また、店舗の評判を大きく損なうことにもつながるため、コンプライアンスを遵守し、必ず正規の契約を結んで映像を放映することが重要です。

権利問題をクリアしたら、最後に店舗を構える場所の法的な制約を確認します。

出店前に要確認!渋谷区の用途地域と深夜営業できる物件の探し方

渋谷区でスポーツバーを開業する物件を探す際には、デザインや立地だけでなく、都市計画法で定められた「用途地域」を必ず確認する必要があります。
用途地域とは、地域ごとに建てられる建物の種類や用途を制限するルールであり、これによって深夜営業の可否が大きく左右されます。
特に、深夜に酒類を提供する営業は、原則として住居系の用途地域では認められていません。

住居系地域では深夜の酒類提供が原則禁止

風営法により、「深夜酒類提供飲食店営業」は住居系の用途地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域)では原則として営業できません。
これらの地域は、住民の良好な住環境を守ることが優先されるためです。
したがって、スポーツバーの物件を探す際は、これらのエリアを避け、営業が可能な地域に絞って探す必要があります。

渋谷駅周辺の「商業地域」「近隣商業地域」を地図で確認する方法

スポーツバーのような深夜営業が可能な店舗は、主に「商業地域」や「近隣商業地域」といった用途地域で許可されています。
渋谷駅周辺のほとんどは商業地域に指定されており、深夜営業の店舗が集中しています。
物件の用途地域を調べるには、渋谷区役所のウェブサイトで公開されている都市計画図を確認するのが最も確実です。

気になる物件が見つかったら、その住所を元に地図上で用途地域をチェックする習慣をつけましょう。

不動産会社に伝えるべきスポーツバー開業のための物件条件

不動産会社に物件探しを依頼する際は、単に「飲食店向けの物件」と伝えるだけでなく、より具体的な条件を提示することが重要です。
「深夜0時以降も酒類を提供するスポーツバーを開業したい」
「用途地域が商業地域または近隣商業地域であること」
「重飲食が可能で、防音・換気設備が整っている、または設置可能であること」

「警察署の深夜営業届出の要件を満たす構造であること」
これらの条件を明確に伝えることで、希望に合致した物件を効率的に見つけることができます。

渋谷でスポーツ観戦を楽しむならここ!コンセプト別おすすめ店舗

渋谷区には多種多様なスポーツバーが存在し、それぞれが独自のコンセプトでファンを魅了しています。
ここでは、これから開業を目指すオーナーの参考になる、コンセプトが明確なおすすめ店舗をいくつか紹介します。
店舗ごとのこだわりや雰囲気作りは、自身の店作りのヒントになるはずです。

クラフトビールとこだわりのフードが楽しめるビアバー

国内外のクラフトビールを豊富に取り揃え、ビールに合うこだわりの料理とともにスポーツ観戦を楽しめるビアバーは、ビール好きの顧客層から強い支持を得ています。
特定のチームのファンだけでなく、純粋に美味しいビールとスポーツを楽しみたいという人々が集まるのが特徴です。

KOBUSHI BEER

渋谷駅から徒歩数分の場所にある「KOBUSHI BEER」は、オリジナル醸造のクラフトビールが楽しめるお店です。
店内には大型モニターが設置されており、様々なスポーツを観戦できます。
こだわりのビールと美味しい料理を味わいながら、落ち着いた雰囲気で試合を楽しみたい方におすすめです。

洗練された空間は、新たな客層へのアプローチの参考になります。

サッカー日本代表戦で熱く盛り上がれる本格派スポーツバー

サッカー、特に日本代表戦や海外のビッグクラブの試合を中心に放映し、サポーターが集まる熱狂的な空間を提供する本格派のスポーツバーです。
店内にはユニフォームやマフラーが飾られ、ファン同士の一体感を高める工夫が凝らされています。

THE ALDGATE

渋谷センター街にあるイングリッシュパブ「THE ALDGATE」は、特にサッカーファンに人気の高いお店です。
本場イギリスのパブの雰囲気を忠実に再現した店内で、プレミアリーグをはじめとする国内外のサッカー中継が楽しめます。

熱狂的なサポーターが集まり、チャント(応援歌)を歌いながら一体となって応援するスタイルは、多くのファンを惹きつけています。

ダーツやビリヤードも完備したアミューズメント系ダイニング

スポーツ観戦だけでなく、ダーツやビリヤードなどのアミューズメント設備を併設し、客が試合の合間や終了後も楽しめる空間を提供するダイニングバーです。
友人グループや会社の同僚など、大人数での利用が多いのが特徴です。

BAGUS 渋谷店

「BAGUS渋谷店」は、ダーツや卓球などを完備した複合アミューズメント施設です。
スタイリッシュな空間に多数のモニターが設置され、スポーツ観戦も楽しめます。

観戦以外にも多様なエンターテイメントを提供することで、幅広い客層のニーズに応える運営スタイルは、複合的な店舗開発の参考になるでしょう。

お客様と近隣に配慮したスポーツバー運営のコツとマナー

必要な許可を取得し、無事に開業した後も、店舗を長く続けるためには日々の運営における配慮が欠かせません。
特にスポーツバーは、試合展開によって客の感情が高ぶりやすいため、他のお客様や近隣住民とのトラブルを未然に防ぐための工夫とマナーが求められます。
安心して誰もが楽しめる空間を提供することが、リピーター獲得と安定した運営につながります。

熱狂的なファンも初見客も楽しめる店内の雰囲気作り

店舗の成功には、熱心な常連ファンと、ふらっと立ち寄った新規客の両方が楽しめる雰囲気作りが不可欠です。
特定のチームのファンだけで固まる内輪のノリが強すぎると、新規客は居心地の悪さを感じてしまいます。

スタッフが積極的に新規客に話しかけたり、ルールを簡単に解説したりするなど、誰もが観戦の輪に入りやすいような配慮を心がけることが大切です。

やってはいけない!他のお客様の迷惑になるマナー違反行為

応援に熱が入るあまり、他のお客様の迷惑となる行為は厳に慎むよう、店としてルールを明示する必要があります。
例えば、過度なヤジや暴言、他のお客様の観戦を妨げるような立ち見や通路を塞ぐ行為、泥酔して絡む行為などが挙げられます。

入店時やメニューに注意事項を記載し、場合によってはスタッフが注意喚起するなど、毅然とした対応が求められます。

近隣店舗や住民とのトラブルを避けるための騒音・振動対策

試合が盛り上がると、店内の歓声や拍手が大きくなり、騒音や振動が外部に漏れやすくなります。
これが近隣からのクレームにつながることも少なくありません。
店舗の防音設備を強化することはもちろん、営業時間中はドアを閉めて営業する、深夜帯は音量を下げるなどの自主的なルールを設けることが重要です。

また、日頃から近隣住民と良好な関係を築いておくことも、万が一のトラブルを防ぐ助けになります。

渋谷のスポーツバー開業に関する許可・手続きのよくある質問

ここでは、渋谷区でスポーツバーの開業を検討している方から寄せられる、許可や手続きに関するよくある質問とその回答をまとめました。

飲食店営業許可だけで、深夜にワールドカップを放映できますか?

いいえ、できません。
飲食店営業許可は飲食の提供に必須ですが、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、別途、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。

また、大型スクリーンで放映する場合は、著作権者の許諾も必要になる可能性があるため、必ず確認してください。

DAZNの個人契約をそのままお店の大型テレビで流しても大丈夫ですか?

いいえ、契約違反となります。
DAZNを含む多くの有料配信サービスでは、個人向け契約を店舗などの営利施設で不特定多数の客に見せることを禁止しています。
必ずDAZN for Businessのような法人向けプランを契約してください。

無断放映は著作権侵害にあたり、損害賠償を請求されるリスクがあります。

渋谷区内ならどの場所でもスポーツバーを開業できますか?

いいえ、できません。
深夜にお酒を提供する営業は、都市計画法上の「商業地域」や「近隣商業地域」などに場所が限定されます。
住居専用地域などでは原則として開業できません。

出店を希望する物件の用途地域を、契約前に渋谷区のウェブサイトや区役所の窓口で必ず確認することが重要です。

まとめ

渋谷区でスポーツバーを開業するには、「飲食店営業許可」を基本とし、深夜営業のためには「深夜酒類提供飲食店営業届」の提出が不可欠です。
さらに、スタッフが応援を主導するような営業形態では「特定遊興飲食店営業許可」が必要になる場合があります。
行政手続きと並行して、著作権法を遵守し、DAZNなどの放映には法人契約を結ぶ必要があります。

また、出店可能なエリアは用途地域によって制限されるため、物件選定の段階から法規制を確認し、計画的に準備を進めることが成功の鍵です。

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